給料カットで仕事を辞めた私が失業保険を受給するまでを話します。②
こんばんは、魚子です。
前回は退職を決めるまでと決めてからしたこと、特定受給資格者について書きました。
・果たして自分は特定受給資格者なのか
ハローワーク、労働基準監督署に相談に行ったものの結局は自分で判断してそれを信じるしかないことがわかったので、資料を見たりネットで質問したりと調べに調べ…
結果、以下に該当するであろうと判断しました。
「特定受給資格者の判断基準」
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
これの4ページの真ん中らへんですね。
給料9万カットにより、減額されたお給料は85%を大幅に下回っていました(涙)
ただし条件もあります。①と②の2つ。
①は離職以後の話なので今回は割愛するとして、
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② 離職の日の属する月より前の6か月及び離職の日の属する月のいずれかの月の賃金と当該月より前6か月間のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下した場合
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私の場合、
・離職月は7月
・前年~2月分までは通常のお給料
・3月以降から減給
だったのでこれをあてはめてみると、
「離職の日の属する月より前の6か月及び離職の日の属する月のいずれかの月の賃金」は、この場合1月〜6月の6ヶ月のうち、給料カットされた3月、4月、5月、6月と離職月の7月分のお給料のうちのどれかを指します。
「当該月より前6か月間のうちいずれかの月に支払われる賃金」は、3月~7月の6ヶ月前にあたる9月〜2月分のお給料のうちのどれかを指します。
もし仮に翌年の2月末で退職していたとすると、2月より6か月前の 8月分(減給後) と、その8月から6ヶ月前の 2月分(減給前) を比較することができるので、減給されてから1年以内の退職はギリギリ間に合うことがわかります。
ただし②には除外対象もあります。
・低下する又は低下した時点から遡って 1 年より前の時点でその内容が予見できる場合
・出来高払制のように業績によって、各月の賃金が変動するような労働契約の場合
・懲戒や疾病による欠勤がある場合
・60 歳以上の定年退職に伴い賃金が低下し、同一の適用事業主に再雇用される場合
前々からわかってたんじゃないの?元々そういう働き方なんじゃないの?って言われるわけですね。
私は減給される1ヶ月に突如通達されたので、これも大丈夫と判断しました。
・ついに退職届を提出した。
「減給により生活が困窮しているので、退職させていただきます。」と、会社で昼休みに作成して印刷した(←)退職届を提出。
あっさりと受理されました。
ボイスレコーダーを念の為セットして胸ポケットにインしていましたが、取り越し苦労でした。
緊張していた気持ちがストンと落ち着き、不安定な労働条件から解放されることにホッ…。
社長室を出たその足で次は他の社員さんへ挨拶に回りました。
理由は、社長は雇用主という立場上他の社員へ退職を通達する際は主観が入り、どうしても退職する人の悪口が含まれがちだから。他の社員さんから誤解されないためにも、先回りして自分から一人一人にきちんと挨拶と理由を説明しました。
☆本当は退職「届」ではなく退職「願」の方がよい
小さな会社で良い意味でも悪い意味でもアットホームな会社なので、私は敢えてうやむやにならないよう退職届を選びましたが、退職願が一般的だそうです。
退職届と退職願の違い
・退職届
「退職します」という意思表示であり、受理された時点で退職となる。撤回はできない。
・退職願
「退職させて下さい」という申込み。会社側の承諾がなければ退職できない。承諾されるまでは撤回もできる。
「辞めます!」より「辞めさせてください」の方がやはり雇っている側からすると印象も違います。辞めた後もしばらくは離職票のやり取りがあることを考えると、退職願が無難。
円満に退職しておくことは重要です。
なんせ失業保険をもらうための手続きは
会社が離職票を送ってくれないと始まらない。
Yahoo! 知恵袋を見ていると一向に離職票を送ってくれない会社や、送ってきたけど退職理由が自己都合にされていて何度もやり取りをしなければならず、受給がどんどん先延ばしになった人もいるようでした。
実際は仮手続きといって離職票がなくても受付はしてくれるようですが、無駄に不安になるのも嫌ですよね…。
なので私は在職中に離職票を書かせてもらいました。笑
③に続きます。